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宅地 四畝(120坪)
田 六畝(180坪)
畑 七反九畝(2370坪)

合計 八反九畝(2670坪)
2000年1月14日に土地売買完了

屋久島故郷計画
屋久島に細川姓を増やしていく。
屋久島に行くと何処へ行っても細川さんばかりと言うような感じが目標です。(笑)


2004年11月・地目変更
(田から宅地へ)

農業委員会への申請

土地を購入し、田の部分が田んぼとして使えないほど木が生えていたので、木を切り第一細川邸(農作業小屋)を建築した。宅地に母屋を建てるまでの仮住まいとして利用してきましたが、これは農地法に違反していたのです。ある程度ならば大目に見てもらえていたのですが母屋を建てられずに3年がたってしまった。

それならば、地目変更して宅地にしてしまおうと言うことになり、農業委員会に相談に行くことにした。やはり違反してきたということで色々な担当者に代わるたびに怒られモードに入ります。まー自分が悪いのですが・・・・・・・・・。

4条申請書類、数枚書き、図面を書き、違反していたので顛末書を添えた。月に一度の農業委員会会議までに提出し結果を待つ。どうやら農業委員会の審査は無事通過できました。次は県知事の許可が必要と言うことで県からの許可証待ちです。だいたい2ヶ月後許可申請が農業委員会に送られてきたという葉書が届き、許可証などの書類を取りに行きます。許可申請書をもらっても四条申請書類の中の土地利用計画書のとおり工事を進めていかなければなりません。進み具合を許可から三ヶ月後、工事終了まで毎1年ごとに書類を提出して行かなければならないようです。

農地を購入し農業を始めようとしているけど農地法は全くと言っていいほど理解していません。農業委員会の担当者の方に始めに小屋は60坪まで造っていいからと言われただけでした。今回相談に行くと、本来は小屋を建てるのも許可がいるそうです。細川家では今仮住まいにしている小屋(今後農業住宅に変る)の他に小屋が2棟立ててあります。物置小屋合わせて25坪ほどなので農地に建物はあと35坪造れることになりますが面倒なのでもう増えることはないでしょう。

法務局への申請

地目変更の書類を作成。今はとても便利でインターネットで書式を見て作成することができます。土地購入の時よりもめちゃめちゃ簡単なんですが知り合いの行政書士の方に相談ついでに作成をお願いしてしまいました。

法務局に書類を提出し、後日確認をするために土地を見に来てくれます。書類の不備や訂正を行い終了。数日後、登記簿を取ることができるようになります。

土地購入の手続き

※まずはどんな土地なのか、下見を兼ねて場所の確認に行きました。
そこは、20年ほどほったらかしなので、ジャングルと化し、うっそうとしていた。

※法務局に土地の登記簿を取りに行き。担保があるか確認。
この土地は、登記簿上では農協に担保がありましたが、すでに返し終わっていました。

※登記簿で土地の広さを確認し、役場に地籍図を取りに行きました。

※この土地は、農地が含まれているので、役場内の農業委員会に相談し、農地売買の申請書類を作成し、審査していただきました。約1ヶ月後には申請受理され、農地を買うことができるようになりました。

※ここで初めて法務局で土地権利を自分に変えることができるのですが、司法書士を頼むとお金がだいぶいるようなので、自分で書類を作ることにしました。
なんにも分からず法務局に相談に行ってみると、お手本になる書式は無いと言うことで、登記インフォメーションサービスなる、パンフレットをいただきました。これは、FAXで必要な登記書式を取り寄せることができる優れものだったのです。

※早速必要な書式を取り寄せ、パソコンで作成。後日法務局を訪ね。作成した書類を見ていただいたのですが、余分に書いてしまったり、足りなかったり、字が間違えていたりとさんざんな結果。ところが、法務局職員の方に、丁寧に教えていただき。手直しすればほぼ完成となるくらいに変えていただきました。本当に感謝です。

※必要書類、根抵当権抹消申請書と所有権移転申請書が完成。その他添付書類、申請書副本、登記済書、印鑑証明書、住所証明書、代理権限証明書、許可書を揃え、ようやく登記が終わりました。

※後日、法務局にて登記済権利書が手元にきました。


みなさんも、自分で登記をしてみたらどうでしようか?難しそうですが、なんとかなるものですよ。